不動産登記について

「不動産登記」は大きく分けて2つの種類があります。

一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限または消滅を公示するための登記です。同じ陶器ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

このように同じ不動産登記でも「表示に関する登記」と「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と「建物に関する登記」に分かれます。

「表示に関する登記」はほとんどの場合、所有者に申請義務が課せられており、新築または変更があったときから一ヶ月以内に法務局へ申請しなければなりません。
申請書の記載や添付書類、添付図面の作成など煩雑な手続きもありますので、専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。