登記簿には自宅の土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのでしょうか?

田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。