不動産登記記録への記載はどうすればいい?

不動産登記記録への記載はどうすれば良いのでしょう?まず、どこに行って、どのような手続きを行えば良いのでしょう?

例えばある土地を購入したいと思った時、
その土地は誰が持っているのか?
どんな土地なのか?
面積は?
これらは誰にでもわかるように公示される必要があります。

国は、不動産の取引の安全を保証するために「不動産登記法」を制定し、土地や建物物理的状況とその所有権などに関する情報を公開しています。基本的には、その不動産の所在する「法務局」(登記所)に情報が整備されています。そして、不動産(土地・建物)の物理的状況、土地であれば、どこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのかを示す登記が「表示に関する登記」です。

「土地家屋調査士」は、

  • 一つの土地を数個に分ける分筆
  • 数個の土地を一つにまとめる合筆
  • 地目(用途)の変更
  • 登記されている面積と実際の面積がちがう場合に行う地積更正
  • 建物を新築した場合の建物表題登記
  • 建物を増改築した場合の表示変更登記
  • 取り壊した場合や焼失した場合の滅失登記

などの「表示に関する登記」の専門家です。そして、土地の測量や境界の復元といった測量技術やデータの取り扱いについても熟知しています。土地の境界(筆界)や、面積についてもっと詳しく知りたいと思ったら、ぜひ「土地家屋調査士」に相談してください。「土地家屋調査士」は、不動産の「表示に関する登記」と「土地の境界」に関するプロフェッショナルです。

また、土地取引には「不動産登記法」以外にも様々な法令上の手続きが必要です。