不動産の基礎知識

我が国の法律でいわゆる「不動産」とは「土地」と「建物」のことを指し、権利義務を定める法律の中で最も重要な民法に明記されています。

民法 第86条「不動産及び動産」
(1)土地及び土地の定着物は、不動産とする。
つまり動かないものであり、持ち運ぶことができません。
(2)不動産以外のものはすべて動産とする。
船舶、車、鉛筆、椅子、電卓・・・などは動産となります。

民法 第177条「不動産に関する物権の変動の対抗要件」
不動産に関する物件の得喪及び変更は、第三者に対抗することができない。
「得喪」の「得」とは、得る、発生することです。家を建築した場合、その家(不動産)には所有権が発生します。請負業者に代金を支払うことで、建築主に所有権が移ります。
「喪」は失ったり、消滅することです。建物を取り壊したことによる滅失や、融資の関西に伴う担保権の消滅などです。不動産は自由に売買することができ、また抵当権などの担保として利用することも所有者の自由です。不動産は日本の社会における経済の基盤であり、国民にとっても非常に重要な財産です。
しかし、「登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」ということについて、詳しく知られていません。いざという時に困ってしまうようなケースもあるようです。
土地・建物の不動産登記記録への記載が「登記」を意味します。登記を怠ったことで、あとで契約した人物から「この土地は私のものだ!すでに登記もしてある」と主張され、トラブルになることもあります。契約を自由に行えることには、責任と義務を伴います。このことを忘れてはいけません。