私たちは国民の財産の中でも大切な不動産の権利を守ることに対して、私達は測量士として、または土地家屋調査士として重要な役割を担っています。
そして、地域の慣習をよく理解した専門家として、地域の慣習に合わせた以下の事業を行っています。

公共測量

国や公共機関が発注する測量業務

  • 基準点測量
  • 路線測量
  • 用地測量等

土地建物の測量

敷地を測量士、地積および形状を調査します。下記業務の他、土地の境界確認、越境物の有無、建築のための接続道路の調査なども行います。

  • 現況測量
  • 境界確定測量
  • 境界標埋設

土地の登記

  • 分筆登記
  • 合筆登記
  • 地積更正
  • 地目変更

建物の登記

  • 表題登記
  • 表題登記変更登記
  • 滅失登記
  • 区分建物表題登記

境界紛争処理

  • 筆界特定の手続きについての代理業務
  • 土地境界に係る民間紛争解決手続(ADR)ついての代理業務

筆界特定は平成18年にスタートした制度で、土地の境界が不明な場合、筆界特定登記官が現地において迅速かつ適正な筆界を特定し、地図混乱地域の解消及び隣接関係の安定化を図る制度です。認定を受けた土地家屋調査士がその代理業務を行うことができます。

また、土地境界に係る民間紛争解決手続(ADR)とは、平成13年に司法制度改革により生まれた、訴訟手続によらない紛争解決手段です。こちらも認定を受けた土地家屋調査士が代理業務を取り扱うことができます。

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