土地の「境界確定」はどのように行われるのでしょうか?

土地の境界が確定するまでは次のような流れで進めていきます。

  1. 土地家屋調査士に依頼していただきます。
  2. 土地家屋調査士が、法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。
  3. 現地の測量依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります)
  4. 収集資料と測量結果を確認収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
  5. 仮の境界点を現地に復元境界と思われる位置を明示します。
  6. 関係土地所有者との境界立会隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
  7. 境界標設置、境界確認書の取り交わし境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。
  8. 登記申請(必要であれば)

※事案・地域によっては手続の流れが異なる場合がありますので、ご依頼の際は、今一度、土地家屋調査士にご確認ください。