地図

登記所には不動産登記法14条1項で正確な測量及び調査の上、作成された地図(「法第14条第1項地図」と呼びます)を添え付けることとされていますが、この地図が添え付けられていない地域も多くあります。このような地域では、「法第14条第1項地図」が添え付けられるまでの間、地図に準ずる図面(いわゆる「公図」と呼ばれるもの)を添え付けることができることになっています。この地図に準ずる図面は「法第14条第1項地図」と比べ、制度が比較的低い地図です。これらの図面は手数料を納めることにより、閲覧または写しを請求することができます。

前の記事

登記官

次の記事

地積測量図